全国オンライン対応|弁護士法人HOPE法律事務所(静岡駅徒歩5分)

店名・商品名・ロゴを、
使い始める前に守っておく

初回相談60分無料(2回目以降は有料)

出願は1区分55,000円(税込)+印紙代の定額

調査・出願から侵害対応・契約まで一つの窓口

税理士でもあるので経理処理も

Zoom・電話で全国から

初回相談は60分無料、2回目以降は30分5,500円(税込)。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。

弁護士 岩本尚光
弁護士・税理士 岩本尚光静岡県弁護士会/弁護士法人HOPE法律事務所

Worriesこんなとき、ご相談ください

店名・商品名を決めたが、登録した方がよいか分からない

日本の商標は先に出願した人のものになります。長く使っていても、他人が先に登録すれば名前を変えざるを得ないことがあります。使い始める前のご相談がいちばん費用がかかりません。

似た名前の店・商品が他にあるようだ

同一・類似の先行商標があるかを簡易調査で確認します。あれば、名前の変更、区分の工夫、コンセント制度、不使用取消審判のどれが使えるかを整理します。

自分で出願したら、拒絶理由通知が届いた

発送日から40日以内に意見書・補正書を出す必要があります。途中からでも引き継ぎ、反論できる点と修正すべき点を分けて対応します。

真似された・紛らわしい名前を使われている

登録商標があれば、警告・差止・損害賠償の請求とECモールへの削除申請ができます。登録がない場合も、不正競争防止法で対応できることがあります。

警告書が届いた

慌てて回答・使用中止・支払いをしないでください。相手の商標の範囲、類似性、不使用、先使用権を確認してから、使用継続・変更・和解のどれにするかを決めます。

海外でも売りたい・展開したい

日本の登録は海外に及びません。越境EC・輸出・海外出店の前に、マドプロか各国出願かを決めます。

Whyなぜ、使い始める前に登録するのか

登録は「取られないため」と「真似をやめさせるため」の両方に意味があります。

商標は、先に出願した人のものになります

日本の商標は先願主義です。長く使っていても、先に他人が出願・登録すれば、その人の権利になります。使い始める前、遅くとも事業が軌道に乗る前に出願しておくことが、後の争いを避けるいちばんの方法です。

登録していないと、名前を変えざるを得ないことがあります

他人が同じ名前を登録すると、看板・メニュー・パッケージ・サイトの名前を変えるよう求められることがあります。先使用権が認められるのは、周知といえるほど知られている場合に限られます。

登録すると、模倣をやめさせることができます

登録商標は、同一・類似の範囲で他人の使用を止める権利です。模倣品・紛らわしい店名・ECサイトの出品に対して、警告・差止・損害賠償の請求ができ、ECサイトへの削除申請の根拠になります。

Strengths当事務所の4つの特徴

調査・出願から、侵害への対応・訴訟まで一つの窓口

弁護士は弁護士法3条2項により弁理士の業務を行うことができます。出願の手続きだけでなく、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約まで、同じ弁護士が担当します。

出願する前に、争いになったときのことを考える

商標は、登録したあとに使い、守るものです。類似の先行商標、商号やドメインとの関係、将来の事業の広がりを見て、区分と商標の形を決めます。

税理士でもあるので、費用の経理処理まで答えられる

出願費用・登録料の扱い(資産計上と償却、少額の場合の処理)、ライセンス料の課税関係、補助金の申請も、同じ場で相談できます。

全国からオンラインで、定額の費用

特許庁の手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。出願は1区分55,000円(税込)+印紙代の定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

Message弁護士からのメッセージ

弁護士 岩本尚光

弁護士・税理士 岩本尚光静岡県弁護士会/弁護士法人HOPE法律事務所

商標の相談で多いのは、「もう何年も使っている名前なのに、他人に登録されていた」「真似されているのに、登録していないので止められない」というものです。どちらも、使い始める前に出願していれば避けられたことです。商標は先に出願した人のものになる、という仕組みを、事業を始める方に知っておいてほしいと思っています。

出願の手続きそのものは、定型的な部分が多い仕事です。違いが出るのは、どの区分で何を指定するか、文字とロゴのどちらで守るか、類似の先行商標があるときにどうするか、そして登録したあとに真似されたとき・警告を受けたときにどう動くかです。弁護士として交渉と訴訟を経験してきたので、出願のときから、争いになった場面を想定して組み立てます。

登録されるかどうかは特許庁の審査で決まり、お約束はできません。見込みが低いときは、出願の前にそのままお伝えします。費用は定額で、ご依頼の前に書面でお示しします。

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Fee費用の目安

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
詳細調査(登録可能性の調査報告書)11,000円(税込)/1区分。追加1区分につき5,500円。出願に進む場合は出願の費用に充当
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別
更新登録の申請22,000円(税込)/1件。期限の管理を含む。特許庁の更新登録料(43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 例:1区分の文字商標を出願して登録になった場合、弁護士費用88,000円+印紙代44,900円=132,900円が目安です。

費用の一覧を見る ›

Flowご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    電話・メールフォーム・LINEで、商標の候補(文字・ロゴ)、使う商品・サービス、希望日時をお知らせください。

  2. 初回相談(60分無料)

    Zoom・電話・来所。候補と事業の予定を伺い、その場で簡易調査を行って登録の見込みをお伝えします。2回目以降は30分5,500円(税込)です。

  3. 方針と費用の確定

    文字かロゴか、区分、名義を決め、費用を書面でお示しします。依頼するかどうかは相談のあとで決めてください。

  4. 出願・審査対応

    願書を作成してオンラインで出願。特許庁からの連絡は弁護士が受け、拒絶理由通知が来れば対応します。経過はその都度ご報告します。

  5. 登録・その後

    登録料の納付、登録証のお渡し、®表示の案内。更新期限はこちらで管理し、模倣への対応や追加出願もお受けします。

Online全国オンライン対応

全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。 静岡市の事務所(JR静岡駅から徒歩約5分)での面談もできます。

オンライン相談の進め方を見る ›

FAQよくあるご質問

相談にお金はかかりますか
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。オンライン・電話・来所のどれでも構いません。
商標登録は自分でもできますか
できます。特許庁の印紙代は同じで、弁護士費用の分だけ違います。類似の先行商標がなく、指定商品・役務が定型的なら、ご自身で出願する方も多くいます。類似の商標がある、拒絶理由通知が来た、争いになりそう、という段階からお手伝いすることもできます。
弁理士ではなく弁護士に頼む意味はありますか
弁護士は弁護士法3条2項により弁理士の業務を行うことができ、特許庁への出願・審判の手続きを代理できます。加えて、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約、商号・ドメイン・不正競争防止法との関係まで、同じ弁護士が担当できる点が違いです。
登録までどのくらいかかりますか
出願から最初の審査結果が出るまで6か月前後、登録まで6か月〜1年程度が目安です。拒絶理由通知への対応が入ると長くなります。すでに使っている商標で急ぐ事情があれば、早期審査の申出(追加の印紙代なし)で2か月前後で最初の結果が出ることがあります。
出願すれば登録されますか
特許庁の審査で決まるため、お約束はできません。識別力がない、類似の先行商標がある、といった理由で拒絶されることがあります。簡易調査で見込みが低いと分かった場合は、出願の前にそのままお伝えし、名前を変える選択肢も含めてご相談します。
静岡以外からでも依頼できますか
できます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。相談・打ち合わせはZoomか電話、書類はメール・LINEでやり取りします。
費用はいくらかかりますか
1区分の文字商標を出願して登録になった場合、弁護士費用は出願55,000円+登録時33,000円、特許庁の印紙代は出願12,000円+登録料32,900円で、合計132,900円(税込)が目安です。区分が増えると、弁護士費用は1区分11,000円、印紙代は出願8,600円・登録料32,900円ずつ増えます。
すでに他人に同じ名前を登録されていました
その商標が3年以上使われていなければ不使用取消審判で取り消せることがあり、権利者の同意が得られればコンセント制度で並存して登録できることがあります。どちらも難しい場合は、名前を変える判断を早くすることが損失を小さくします。

名前が決まったら、使い始める前にご相談ください

候補が複数あっても、まだ決まっていなくても構いません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応